
EVENT & WORKSHOP
《FEEL &RIDE IN TOKYO》開催!
今までの生活から「新しい生活様式」へと移り変わっていく時代。
新型コロナウイルス感染防止対策をきっかけに自転車のある生活を再び取り入れる方も多いと思います。
自転車は誰でも気軽に乗れるのでついつい忘れがちですが、
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、車の仲間とされています。
「軽車両」としての交通ルールを守る必要があるのです。
「自転車安全利用五則」をご存じでしょうか?
自転車を乗るとき、特に重要な5つの交通ルールです。
今回は「自転車安全利用五則」の内容をご紹介します。
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
車道と歩道の区別があるところは原則車道を走ります。
自転車が歩道を走行できることも例外としてあります。
②車道は左側を通行
自転車は、車道の左側に寄って通行しなければなりません。
最近は自転車走行の表示が記されている道路も増えているのですが、
表示がなかったり、細い道など、どちら側を走るのかわかりにくいところでも左側走行を守る必要があります。
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
基本歩道では、自転車からは降りて歩きますが、
やむを得ず歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
徐行というのは、「すぐに止まれる速度」。
ノロノロ運転のイメージです。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
歩道はあくまでも歩行者優先だという意識を持つことが大切です。
④安全ルールを守る
○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○ 夜間はライトを点灯
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
⑤子どもはヘルメットを着用
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、
幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
これから自転車に乗るとき、ぜひ「自転車安全利用五則」を意識してみてください。
かなり先生っぽくなっちゃいましたが、今回は自転車ルールについて語ってみました!
その他の自転車ルールについては、また別の機会にご紹介したいと思います。
それでは安全で楽しい自転車生活をお送りください!